2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
この結果でございますけれども、衆議院議員小選挙区の改定や地方交付税の算定など、各種の法定人口として用いられておりますし、また、標本調査における母集団情報として幅広く活用されております。
この結果でございますけれども、衆議院議員小選挙区の改定や地方交付税の算定など、各種の法定人口として用いられておりますし、また、標本調査における母集団情報として幅広く活用されております。
その上で、統計委員会やその下に置かれたワーキンググループ、このワーキンググループでの議論は、影響の多い標本入替えの議論、要は、結果的にはローテーションサンプリングということになっておりますが、この統計委員会の下のワーキンググループでこの議論がなされて、そしてその議論の結果、母集団情報の変更に際して全数調査をやっているようなもの、全数調査など、真の値が存在する場合にはこれを利用して数値を滑らかに接続されるということと
○参考人(阿部正浩君) 毎月勤労統計は学術研究及び政策立案あるいは評価にとって重要であり、今回のように、全数調査が行われなかった、あるいは母集団情報に復元するような作業がなされなかった、さらにこうしたことが長年にわたり続いたということは非常に残念なことであるというふうに思っております。 以上です。
○参考人(阿部正浩君) 私はそもそも法律家ではございませんので、法に違反するかどうかまでは私から言及することはできませんが、そもそも、統計が抽出調査を行うのは全数調査を行うことにコストが掛かるということで、抽出したサンプルから母集団情報に復元できれば特段問題はないということでございます。
ただ、一般論なんだけれども、この「4母集団情報の変更に伴う更新」、これはいわゆるベンチマークの更新なんかのことを言っている、「5標本交替による新旧断層への対応」、これはローテーションサンプリングの話をしている、こういう理解だと思います。
○奥野(総)委員 残念ながら、これ以上私は突っ込む能力がないので、そうですかと言うしかないんですが、としても、次の問題があって、「母集団情報の変更に伴う更新」ということであるんですが、一番下のところになお書きで、諮問対象外であるため答申にはないが、労働者数において、これも労働者数において限っているんですが、賃金水準について、ベンチマークについて段差が生じることについて遡及改定しなかったということを公表
十二月の会議のときですけれども、ローテーションサンプリングの導入とか、母集団情報、標本抽出の方法、ギャップの状況について、あるいは、ギャップを縮減する補正方法について議論をいたしました。それから、速報値と確報値の間で改定される要因とかそういうことについて議論するということが議題でございました。
サンプルの標本交代による新旧断層、母集団情報の変更に伴う更新、この二つだけを議論して、ウエート更新は議論しないというのがちゃんと明確にあるわけですよ。 だから、大臣、大臣に聞きたいのはそこではなくて、一番肝のさっきの話です。全然答えていないんですよ、今のも。
平成十八年六月の統計制度改革検討委員会報告におきまして指摘されているわけでございますけれども、統計整備の司令塔機能は、公的統計の整備に関する企画立案・調整機能、それから政府横断的、共通的な統計の作成といった基本的な統計の整備機能、それから母集団情報の整備、提供や研究開発といった統計の基盤整備機能、この三つとされているわけでございます。
事業所母集団データベースは、事業所を対象とする共通の母集団情報を整備することによりまして、正確かつ効率的な公的統計の作成に資するとともに、事業所の報告者負担の軽減を図ることを目的としているものでございます。
また、国民経済計算などの包括的な勘定体系の整備や政府横断的、共通的な統計の作成といった基本的な統計の整備機能、さらに、各府省が行う統計調査の共通の母集団情報の整備、提供や研究開発といった統計の基盤整備機能が必要であると考えており、中でも企画立案・調整機能が最も重要である。 いずれにしろ、今私はいろいろ申し上げましたけれども、分散型で日本は今日までそれなりの実績を設けてきた。
統計調査の信頼性を確保するとともに統計の精度を高めるためには、まず、統計調査の企画立案に当たりまして、調査目的を明確にした上で、母集団情報の的確な把握を行い、目標精度の適切な設定等、必要な精度が得られるよう適切に標本設計を行うことが重要であると認識しております。
法案では、行政機関の長等は、この法律または条例に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために利用することを禁止している、調査票情報の利用目的については禁止しているということでございますが、ここで、調査票情報の利用が認められる法律に特別な定めがある場合とは、具体的には、総務大臣が事業所母集団情報を整備する場合、行政機関等が統計の作成等を行う場合、行政機関等が民間研究者の委託によりその
菅国務大臣 委員が今御指摘されましたけれども、統計制度改革検討委員会、昨年の六月五日、これにおいても指摘をされておりますように、統計整備の司令塔機能というのは、公的統計の整備に関する基本的な計画の案の作成や個別統計の作成に関する調整といった企画立案・調整機能、さらに、国民経済計算などの包括的な勘定体系の整備や政府横断的、共通的な統計の作成といった基本的な統計の整備機能、各府省が行う統計調査の共通の母集団情報
これはやはり事業所調査というものが全数できちっと把握されて母集団情報を提供できるからそういう仕組みが適用できるということでございます。御理解いただきたいと思います。